【技能ビザ】コック・調理師のビザについて
技能ビザの中でも特に多いのは、韓国人の韓国調理師・中国人の中華調理師・ベトナム料理・タイ料理・インド料理・ネパール料理などの外国人調理師の招へいなどです。
コック・調理師の技能ビザの取得のポイント
技能ビザの取得には、熟練した技能があることが条件となります。次の3つが大きなポイントとなります。
1. 申請する外国人本人に10年以上の実務経験があること。これを証明するには、結構人によって大変です。調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。証明については、入管は本当にその店が実在しているか、本当に調理師として働いていたか厳しく精査します。料理人の実務経験は10年以上という決まりがあります。(ただし、タイ料理に関しては、5年以上でよいことになっています)。技能ビザは学歴でなく、実務の職歴によって許可基準があります。ですので、怖いのは、在職証明書が偽造される可能性があることです。こういうこともあり、入管は厳しく詳細に実務職歴を精査します。なお、外国において考案され、わが国において特殊なものについて10年以上の実務経験に匹敵すると考慮された場合、すなわち外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含むとされています。ただし、期間の10年間については、必ず10年以上でないと不許可になるので、注意が必要です。
2. お店が外国料理の専門店であることが対象となります。つまり、日本でなく外国にて発案され、日本においてめずらしい特殊なものについての料理を提供するその外国特有の料理専門店でないと許可はおりません。日本料理はもとより、一般的な日本に存在するいわゆるラーメン店やファミリーレストラン、一般的な居酒屋では技能ビザの対象とはなりません。またメニューには、その外国特有の外国料理の単品料理から、さらにコースメニューも必要です。すなわち技能ビザとしての就労ビザの本来の趣旨としては、日本人には到底料理できない本場の外国料理を提供する腕をもったコック・調理師に対して許可されるということなのです。
3. 店舗の大きさも関係します。一般的に入管の許可基準としては、20~30座席程度あればクリアすると思われます。小さすぎるのでは、許可の取得は難しくなります。
4. オープンしたてのお店でも外国人コックを招へいすることは可能です。ただそのケースでは、まだ実績がないので、決算書に準じた事業計画書を作成して入管への提出資料が必要です。また飲食業営業許可は取得済であることが申請の条件でもあります。
5. 領事館での手続き・・・外国人コックの採用が決定し、入管への書類を準備したうえで入管へ在留資格認定証明書交付申請をして(海外から招へいする場合を認定と呼びます)、許可を得たのち、この在留資格認定書をその国の現地に送付し、申請者本人が、海外現地の日本領事館へビザ発給の申請をします。ただまれに現地の日本領事館で発給不許可となるケースがあります。発給不許可になると、再度日本国での入管さえ許可は出なくなります。理由はこの場合、原則教えてはくれません。その申請者本人に何か(例えば違法なことなど)が判明した可能性もありえますが上記のように理由はわかりません。