【職務内容】仕事内容と大学などでの専攻との関連性

技術・人文・国際業務のビザについては、専門性のある職務である必要性がいります。

仕事内容の具体例

文系職種としては、営業職、総務系、会計・経理職、広報、商品開発・企画、貿易、通訳・翻訳、語学などの教師、デザイナーほか。

理系職種としては、プログラマー、システムエンジニア、機械・電気系統のエンジニア(いわゆる技術者)などがあげられます。

上記などのいわゆるホワイトカラーといわれるような職種であることと、大学などでの専攻が合致、関連していることが必要最小限、必要となります。ここが合致、関連性がないと、まず許可はほぼ無理です。また、ここの合致、関連性を明確に入管に資料でもって説明できなければ、許可になることも難しくなってきます。

入管への申請の流れやポイントについて

1. 留学生の新卒採用でも、海外から外国人を招へいする場合でも、まずは、手順として、会社企業と契約を結んだ上で、入管に申請します。すなわち、会社企業からの内定が出ていて、さらに雇用契約を結んだ上での申請となります。ここで注意しなければならないことがあります。それは一般に一部上場など大企業の場合と中小・零細企業とでは、入管への提出書類や、証明書類の数が歴然と違ってきます。会社企業の規模が小さければ小さいほど、入管をどう説得できるかが難しいところです。

2. 次に先ほど上記に記載した、具体的な仕事内容と学業の専攻との関連性を明確にし、その説明書類を収集、作成することです。例えば、外国人本人の学歴証明に、卒業証明書・成績証明書がまずは最低限必要です。これは会社企業での職務内容と申請者本人の技能、能力があるかまた関連した学業をしていたかを入管が審査し、判断します。もし仮に大学を卒業していない場合は、それに代わる経験がみられることとなります。取得する職務内容のビザによって経験年数は違います。例えば、通訳や翻訳は最低3年の実務経験が必要なのに対し、それ以外の職務についてのビザはそのほとんどが、10年以上の実務経験が必要となってきます。実務経験の証明は、以前の勤務していた会社の在職証明書などが必要書類となります。ここで、何らかの書類が取得できないとなると、実務経験を証明する手立てがなくなり、就労ビザを取得することは原則できないということになってしまいます。

3. さきほど明記した「1」での会社企業と申請する外国人との会社企業と雇用契約を結んでいることの証明として、雇用契約書を入管に提出します。そもそも就職が決定していないと、就労ビザは取得できません。また、派遣契約や、請負契約でも許可基準のハードルが入管としては高くみられますが、可能ではあります。なお、採用理由書を添付する必要があります。これは、内定を出した会社企業が、その外国人に対してどのような職務をさせるため、採用したのかを明確にするためにする提出書類です。まずは、内定した外国人の職務内容についてわかりやすく説明し、入管にわかっていただくことが重要です。そのために、採用理由書に記載した内容の信ぴょう性を高めるため、会社の外観写真から事務所の写真や、会社案内など会社パンフレットや商品カタログ、ホームページなどの資料を入管に伝わりやすいようにして添付資料として提出することも大切です。入管が判断できない場合、追加資料を求めてくることもしばしばです。

4. 次に、会社企業の経営状態も多大に重要視されます。会社企業の経営状態が安定しているか否かです。その判断資料は通常は決算書など会社経営状態が一目瞭然でわかるものが要ります。また、今現状は何らかの影響で一時的に不安定で赤字などであっても、就労ビザが許可になることもありえます。そのケースでは、今後企業がどのように黒字転換をし、安定企業になっていくかという事業計画書を作成し、申請の提出書類たる決算書などに添付して、会社企業の今後将来の安定性をアピールすることになります。しかし、解離し過ぎた事業計画書では入管は判断材料とみなしてくれません。また、よくある話しが、創業間もない新設会社企業の場合、決算書もまだ無かったり、1期しかないなどの場合、事業計画書を作成して提出する必要性があります。

5. 日本人と同等の給与水準であることの証明書が必要となります。(外国人への不当な差別はないという証明として必要となります)。

6. 外国人本人に前科がないこと。不良外国人はビザが取得できないのが原則です。

7. 派遣社員、フリーランスについてはどうか。派遣社員でも就労ビザ取得は可能です。が、派遣先での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しているか否か、また派遣元との契約期間、給与、そして派遣元の企業財務状況により安定性の審査をするのはさきほどの会社企業内定のケースと同様です。フリーランスについてはいわゆる個人事業主ということですので、本来は会社企業に属さないケースに当たるため、就労ビザの取得は難しいです。が、仕事の契約期間や年俸制など契約金額、また複数の企業と契約しているなどで、会社企業に勤務していることと同様に、安定性や継続性が認められれば、技術・人文知識・国際業務の就労ビザの許可が下りる可能性が高くなります。ただ、売上金額がかなり大きくなる場合や、社員を雇うほどの規模になってきたときには、経営・管理ビザへの変更を考える必要性もでてきます。