【永住権】永住権の取得は難しいか

永住権の取得は在留において期間制限や在留活動において制限がありません。したがって、日本においては社会的に一般の就労ビザなどとは違って、取得は簡単にはいきません。

Q&A 1:家族全員での永住権許可の申請

Q: 4人家族で、韓国籍である夫たる本人は、来日して10年間、コックです。就労ビザの技能ビザで日本に在留しています。妻と長女と長男は3年前に日本に来た時から家族滞在の在留ビザで日本に在留しています。長女はずっと日本に在留していますが、長男は韓国へ戻って、学校に通学しており、更新申請の時だけ、日本に入国し、更新をしていました。2人の子も含めて4人家族そろっての永住許可申請を取得したいのですが。

A: 夫である本人について大切な点は過去3年間の年収額と税金を納めているか否かの点です。また、10年間は日本におられるのであるから問題はないですが、今現在の勤めている会社が入社まもないなどの場合は仕事の安定性が不安材料となり得ます。夫である本人が永住権の取得相当であると入管が判断されるような場合は、妻は結婚して3年以上経っていることから、いわいる永配として許可されそうです。長女も永住権を取得できそうですが、長男に関しては、要注意で、日本にずっと在留していないので、不許可になる可能性があります。

Q&A 2:就労系ビザからの永住権の取得の条件を教えてください

一番多い就労系のビザは、技術・人文・国際業務です。ここで、技術・人文・国際業務より、永住権を取得する要件(条件)について説明します。

① 日本国での法令を遵守していること。すなわち、法律に違反して、懲役や罰金などの処罰を受けたかの点です。もし、処罰されていた場合、永住権の取得は難しくはなります。しかし、一定の期間を経過することで、永住権取得の可能性も出てきます。この一定の期間は、懲役・禁固の場合、刑務所からの出所後、10年の経過(執行猶予がついている場合には、5年の経過)をすることで一定の期間が経過したとみなされる可能性はあります。また、罰金・拘留・科料の場合、支払い後、5年経過することで、一定の期間が経過したと一応みなされます。

② またよくあることが、自動車などの運転による違反での行政罰の場合も注意を要します。飲酒運転など重大な違反でなく、軽微な違反であれば、過去5年間で5回前後が目途となりそうです。

③ 生計面が成り立っているかということも重要な点です。おおよそ年収面として、年収300万円が目安になってきます。なお、扶養者が居るとそれに伴って1人当たり70万円ほどのプラスされてきます。例えば配偶者と子供が2人の場合は、杓子定規ではないですが、300万円+70万円×3=510万円ということになってきます。

④ 原則、引き続き在留資格が途切れず(年間100日未満または1回の出国で3か月未満までは許容される可能性はあります)、10年以上日本に在留し、このうち就労資格(技術・人文・国際業務など)をもって5年以上日本に在留していることです。総合的には、今後将来において日本国で居住(例えば資産状況、家などの不動産や家族状況など)ができるかを勘案して判断されます。

⑤ 所得税、住民税、国民保険料、年金などの支払いを怠っていないかは極めて重要です。また、納付期限が守られているかも重要な点です(納付期限が守られていない場合、ほぼほぼ不許可となります)。これを証明するには、会社員の方は大抵が天引きなので問題は発生しにくいとは思いますが、その他天引きされていない場合や、個人事業主の場合は、銀行通帳、領収書などで証明することになります。また納付期限が守れていなかった場合は、永住申請の直近1年はしっかりと納付期限を守って支払いを行い、申請時に理由書を添付して、今後このようなことのないことを理由と根拠(引き落としにしたなど)とともに反省をこめて添付提出することで許可をもらえる可能性が出てきます。

⑥ 現に持っている在留資格が最長の在留期間であること。

⑦ 永住許可を取得するにあたって必ず必要なものが、身元保証人です。身元保証人は日本人か永住権をもつ外国人に限られます。そしてその身元保証人についても安定収入(目安年収300万円)と納税を確認されます。